社長貸付金・仮払金・立替金を銀行はどうみているか?

社長貸付金(仮払金・立替金も同様)は税務申告上は立派な資産ですが銀行からみると上記3科目は雑勘定といって「会社に融資したお金が会社で使われずに個人に流れていくといった不健全な体質の会社である」と言って最も嫌うことです。
一括して返済することが困難であるなら毎月役員報酬支払時に定期的に返済しましょう。

お金を借りられる決算書を作っていきましょう

社長貸付金もいわば戻ってこないお金になることがほとんどなので銀行側はゼロと判断します。
減価償却費の計上がゼロや極端に少ない場合→本来の償却額が利益に上乗せされていると判断し銀行側は勝手に償却をして融資審査を行います。
従って上記のような決算書ではお金を借りられません。

税金対策とムダ使いは違う
税金を減らすために必要でないものを買ってしまうことは
税金は減っても現金は残らないから会社の体質を弱めるので止めましょう。
「利益を残そう」よりも「現金を残そう」と強く意識しましょう。
利益が減るとともに現金も減ってしまう節税は上手ではありません。

例えば、100万円の利益が出たとします。
法人税の実効税率を40%とすると40万円の税金を払い60万円が残ることになる。
税金を払いたくないと考え、40万円の買い物をすると60万円の利益になり、24万円の税金を払い、36万円の現金が残る。
すると、最初の計算より税金は16万円(40万円-24万円)少なくなって、税金対策した方が24万円(60万円-36万円)現金が減少する。
結局、税金をしっかり払っていった方が現金が残る。

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2023.1.18

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